忍者ブログ
最初の一歩を踏み出してみました
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

平成21年11月26日(水) 第22回 相続寺子屋
テーマ 「コンサルティング入門」
講師 株式会社リードコンサルティング 
   代表取締役 志村 唯夫氏


講師の志村さんは、相続アドバイザー構成講座の16期生です。
大手住宅メーカーから生命保険業界に移り、3年前に現在の
株式会社リードコンサルティングを設立しました。
現在は、税理士・弁護士とのパートナーシップにより、数々の
コンサルティングを手掛けています。

士業連携によるコンサルティングの実例として
「養子縁組と死因贈与契約を交えた相続事前対策」
「事業承継と相続問題からくる会社の財務改善・社内改善」
などの実例も話されましたが、とにかく私の印象に残ったのは
志村さんの経歴と人となりでした。

最初の大手住宅メーカーでは、サラリーマンとして組織論を
学びました。生命保険業界では個人事業主として経済と経営を
学びました。その中で、師匠との出会いがあります。

その師匠は、男5人兄弟の長男として父の会社を引き継ぎました。
長男が社長、次男が専務、三男が常務、四男が部長・・・・。
父が健在な間はよかったのですが、亡くなると求心力が崩れ、
いざこざが起こります。

そんな中、母がみんなを集め一言、
「この中で一番優秀なやつは誰だ」

長男 「わしが一番優秀じゃ」
次男 「イヤわしが一番優秀じゃ」
三男 「わしだって優秀じゃ」

母 「そんなに優秀なやつは出て行って自分でやれ」

とのことで、独立して事業を始めたそうです。

「会社の経営者の葬式は、会社が健在かつ盤石であるための
セレモニーでなければならない。」
「金持ちになるためには、金ではなく寺に手お合わせろ。」
「まずビジネスは仕組みを作ること」
などの経営者としての心構えを教えていただきました。

自分自身も紆余曲折を経験しました。そんな中、今の
人生観があるのだと思います。と、熱く語られました。

コンサルティングはテクニックではなく、人間力だと思います。
クライアントのふところに入り、傾聴することにより、
潜在化した問題を顕在化する。「この人に相談したい」と、
思える人間力を感じられる素晴らしい講座でした。
ありがとうございました。


[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。



PR
平成21年10月7日(水) 
相続アドバイザー協議会 特別研修講座
テーマ「信託を活用した事業承継対策」
講師 税理士法人 右山事務所 税理士 宮森 俊樹氏

 信託法は、現在社会の経済情勢の変化等にかんがみ、
信託に関する私法上の法律関係の通則を定めた改正前の
信託法を全面的に見直し、受託者の義務および受託者の
権利等に関する規定を整備するほか、信託の合併および
分割、委託者が自ら受託者となる信託、受益証券発行信託、
限定責任信託、受益者の定めのない信託等の新たな制度を
導入したものとなっています。

 信託法では、「信託」とは「信託契約による信託」、「遺言の
方法による信託」および「公正証書等による意思表示の方法
による信託」のいずれかの方法により、特定の者(受託者)が
一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該
目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることと
規定されています。これらの信託の設定行為を「信託行為」
と言います。

 信託とは、委託者が受託者に対して信託財産の移転をし、
受託者が信託目的に従って、受益者のために信託財産の
管理・処分などをすることをいいます。
 よって、信託には信託財産を委託する委託者、その財産を
運用・管理・処分等をおこなう受託者、そして配当等の受益権
を受け取る受託者の三者関係により成り立ちます。

 信託を利用することにより、これまでの相続での遺産分割
以外に、将来にわたり財産の所有や運用益を受託者が自由
に指定できるようになり、相続対策が可能です。

 しかし、税法上は色々と問題もあります。課税体系は契約
形態により異なりますが、贈与税が課税される場合もあります。
まだまだ、今後の検討事項はあると思いますが、大きな可能性
が広がったと思います。

 素晴らしい講座、ありがとうございました。

 
 [PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。




 婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定の合憲性が争われた審判で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は9月30日付の決定で「法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断し、非嫡出子側の特別抗告を棄却した。

 決定は4裁判官中3人の多数意見で、判例を踏襲した。今井功裁判官は「子の出生に責任があるのは被相続人で、非嫡出子には何の責任もない。規定は違憲」と反対意見を述べた。合憲とした竹内行夫裁判官も「相続時は合憲だが、社会情勢は変化し、現時点では違憲の疑いが極めて強い」と補足意見を述べた。

 非嫡出子の相続差別を巡っては、95年の最高裁大法廷決定が初の合憲判断を示したが、15人中5人が「違憲」とした。03~04年の計3件の小法廷判決は、いずれも裁判官5人の意見が3対2で合憲となる小差の判断が続き、最高裁の新たな判断が注目されていた。

 法制審議会は96年に相続差別の解消を盛り込んだ民法改正案を答申したが、一部議員に反対が強く法案の国会提出は見送られている。非嫡出子の出生割合は00年の1.63%から06年は2.11%に増加し、海外も相続の平等が大勢。竹内裁判官は国会に改正を強く求め、今井裁判官は「立法を待つことは許されない時期に至っている」とまで指摘した。千葉景子法相は改正法案の早期提出に意欲を示している。

  審判では、00年に死亡した沖縄県の父親の相続について、非嫡出子側が平等な遺産分割を求め、嫡出子側は民法規定通りの配分を求めた。那覇家裁名護支部と福岡高裁那覇支部はともに嫡出子側の主張を認めた。


[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。

平成21年9月16日(水) 第20回 相続寺子屋
テーマ「建築家から見る、相続・土地活用の考え方」
講師 株式会社 東建設計 代表取締役 太田 嘉正氏

太田氏は相続アドバイザー協議会 認定会員6期生です。
相続アドバイザーの養成講座を受けて、「仕事に大きな
幅が出ました。SA協議会で学んだこと、考え方は建築営業
のツールとなっています。」と話されます。
AS協議会で学んだことを自分の仕事にどう生かすかです。

相続アドバイザーはお客様と一生付き合っていく覚悟が
必要です。建築家も同様に、生涯付き合う覚悟が必要です。
代が変わっても建物は生き続けるように、先々の変化を
考えた設計及びメンテナンスが大切です。
クレーム産業といわれる住宅、それを受けて立つ覚悟です。

設計の前に大学ノート一冊をお客様に渡します。
そこにお客様の夢や、やりたいことを書き出してもらいます。
そして、それを何度も時間をかけて見直してもらいます。
なぜ、家を建てるのか?建物のテーマは何か?
想いや夢は時間経過で変化します。その変化が
いい建物を造るにあたって一番いいことなのです。

遺言もそんな気持ちで書くのがいいのかもしれません。
太田氏は自分の自宅の建て替えにあたり、遺言も書いたそうです。

建物設計において、建主の考え方を理解することも大切ですが、
その地域や街の環境に調和していくことも大切です。
建物一つ一つがその街の景観を造っていくからです。

建物建築にあたり相続も視野にいれ、この機会に土地の確定
測量を勧めます。地域や近隣と調和していくことも大切です。

建物は色々な意味で生きております。私たち人間よりも長生きです、
長生きが可能です。住宅の環境を考え、風が通り、明かりが入る、
温もりある、しかも家族みんなで語り合える、そんな家を造って
いきたいと思います。

住まいは人と人との関わりです。
街は生きています、建物も生きています、建築現場も生きています。
手入れさえ良ければ日を追って良さが形になります。

素晴らしい講座ありがとうございました。


[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。

平成21年9月7日(月)
相続アドバイザー協議会 特別研修講座
テーマ「相続コンサルとしての第一条件とは・・・」
講師 税理士 本郷尚氏  ワンネス協会 代表 松橋良紀氏

今回は、本郷先生と松橋先生による対談形式で行われました。

相続のコンサルタントだけではなく、あらゆる営業のの基本は
お客様の話(要望)を聞くことです。

今まで営業の世界は、1.見込み客の発掘、2.商品説明、
3.コンサルティング、そして 4.クロージングと段階が進むにつれ、
大きなエネルギーを使いました。

新時代のコンサルティングは、信頼関係創り、ヒアリングを
最も重要と考え、クロージングにエネルギーをかけず契約をする 
方法が大切です。

そのためにはお客様との間にラポールをかける(信頼関係を作る)
ことが重要です。特に高い商品、コンサルティングなどの
付加価値を販売する場合、信頼関係なくして仕事はありません。

何を言うのではなく、どのように言うか」「どのように聞くか」
そのためにはお客様と波長を合わせる。好きになってもらう。
これらは全て、知識と練習が必要です。

クロージングの極意は
自分の信念やビジョンを伝える。
内容の素晴らしさだけでなく、自分の体験と思いを伝える。

ビジネスマンとして基本の講座でした。
一流のコンサルタントは、一流の人間力を磨くこと。
そのためには、聞くというスキルを徹底的に学ぶことだと
強く感じました。ありがとうございました。


[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。





平成21年8月26日(水) 第19回 相続寺子屋
テーマ 「民法相続編の条文勉強会」

前回の続き民法第五編第7章第三節「遺言の効力」
〔遺贈の無効〕第九九四条から 〔負担付遺贈・2〕
第1003条までを読み合わせいたしました。

法律の原点は条文にあります。条文を読み理解することは
大切なことだと思います。

今回の条文は、容易に背景が想像できない文面もありました。
この文面をどのように解釈すればよいのか?
条文通りに解釈することが現実的なのか?
集まったメンバーで意見交換をします。
すると、自分では思いもよらない発想が出てきます。
これも、異業種が集う相続アドバイザー協議会の良さだと思います。

その後、参加メンバー14名で暑気払いを行いました。
こちらの楽しいひとときでした。

毎月1回、「相続寺子屋」おこなっています。
みなさん、ぜひ参加してみてください。


[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。

平成21年8月5日(水) 相続アドバイザー協議会
倫理研修会 「相続実務に際しての法令順守とその対応策」
講師 相続アドバイザー協議会 
    専務理事 内藤 雄氏  常務理事 平井 利明氏

相続アドバイザー協議会宛てに、立て続け二件のクレームが
寄せられました。協議会のメンバーが、依頼者のためにとの想い
から発っした行動が、他の相続人の不信感をもたらし、問題を
大きくしてしまったのです。
それをきっかけに、今回の研修が行われました。

相続アドバイザーは弁護士でも税理士でもありません。
したがって、依頼者相続人の代理人にはなりえません。
相続人の紛争に係ると、非弁行為となります。

相続アドバイザーは全ての相続人に受け入れていただくことが
必要です。相続の相談に対して、いきなり「問題解決」ではなく、
よく話を傾聴することによる「信頼関係づくり」が大切です。

そのためのコミュニケーションワークが行われました。
人はそれぞれ自分の枠の中で話、考え、結論付けをします。
ワークの中で、人それぞれ違ったものの見方、考え方を
することに気付かされます。
相手を受けう入れる、理解しようと努力することにより、
信頼関係が深まります。

相続人全員との良好な人間関係が築ければ、問題は起きません。
相続アドバイザーの人間力が試されます。
知識・経験を重ね謙虚に傾聴の実践を徹底し、その上で
人の痛みを感じるよう人間性・人間力を高めるよう精進していきましょう。



[PR] 
リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。



                  
平成21年7月27日(月)相続アドバイザー協議会
特別研修講座
テーマ「相続コンサルティング業務のコンプライアンス」
講師 KAI法律事務所 弁護士 奈良 恒則先生

相続コンサルティング業務をする上で、弁護士法72条は
充分に認識する必要があります。それは、お客様のための
相続コンサルティングが、法律違反ないしその疑いを指摘
されることにより、かえってお客様の立場を悪くするからです。

弁護士法72条の成立要件は
① 弁護士または弁護士法人でない者
② 法律事件に関する法律事務を取り扱うこと
③ 報酬を得る目的があること
④ 業としてなされること

私は相続アドバイザー養成講座を受講し、
「相続とは心の問題である」との認識にショックを受けました。
「感謝の気持ちと譲る心の大切さ」「譲った人が幸せになる」

弁護士は、依頼者の利益を守ることが仕事です。
本当の利益とは何か?弁護士の中では少数派ですが、
仲間とともに依頼者の本当の利益を探しに行きました。
そして気づいた答えが「本人の自立的解決」です。

相続アドバイザーは調整役です。すべて円満に収まれば
問題がありません。しかし、トラブルになると非弁の問題に
なります。案件ごとに紛争性があるかないかの見極めが
重要です。

相続コンサルティングは、今後なくてはならない仕事です。
だからこそ、紛争性があるかないかの見極めと、依頼者の
自立的問題解決を引き出すための傾聴。これらのスキルを
高めることが重要なのだと思います。


奈良先生の謙虚な人間味あふれる講座でした。
ありがとうございました。

[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。




平成21年7月29日(水) 相続アドバイザー養成講座
「資産家のための遺産分割争いの予防と強制決着」
講師 ハート財産パートナーズ 代表取締役 林 弘明先生

相続アドバイザー養成講座、最終20講座目は、
アドバイザーとして数々の現場を経験された林先生の
具体的な現場の話です。

相談者が夫婦で相談に来られます。
内容は「子供4人に平等に分割し相続させたい」
見たところご主人は60代、妻は40代のようです。
子どもの年齢を聞き、相続チャートを作るとなんだか
不自然。ゆっくり話に耳を傾けると、どうも上2人は
前妻の子どもだということがみえてきます。

今回の相談の目的は、ご主人が何とか妻を説得し、
前妻の子2人を養子にするよう仕向けたいようです。
このように相続のアドバイスは、相談者の意向をよく聴き
どのように提案するかにかかります。

 相談内容
老親と同居している子がその親の家を子の資金1000万円
かけてバリアフリーなどのリフォームをしようと思っています
が、贈与となりますか?税金は大丈夫でしょうか?
友人の税理士に聞いたら贈与税がかかると言われました。

よく話を聞くと、この家は世田谷駅徒歩10分、兄弟は
姉・姉・弟の3人兄弟で本人はその弟。

床・壁・天井のクロスの張り替え、リフォームは家の一部の
付合資産となります。弟が親の自宅に1000万円かけて、
リフォームしていいのか?

これは、贈与税の問題ではありません。
弟が1000万円、親の自宅にかけることは、弟が相続の時に
この自宅を相続することを主張しているように思われます。
まずは姉二人の意向をよく確かめること。このように
ここでは相続税・遺産分割(争続)の視点が必要なのです。

次から次へと、林先生の話は展開していきます。
相続争いは、所詮兄弟げんか。本音を聞き出し、いろいろな
知識や対応の中に大きなビジネスチャンスがあるのです。

最終口座に相応しい、現場に即したビジネスの話でした。

20講座受講した受講生のみなさん、お疲れさまでした。
これからもともに相続アドバイザーとして勉強していきましょう。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。


[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。







平成21年7月22日(水) 相続アドバイザー養成講座
「相続現場でお客様の信頼を得るには」
講師  税理士  奥原 章男氏

☆高橋一雄氏(SA協議会評議員)の感想です。

第19講座、別名 奥原劇場の開幕です。
今回の演題は、 遺産分割はなぜ10ヶ月以内にまとめなければならないのか?

背景は、郊外の典型的な土地資産家が亡くなりました。
相続税額3億円、現金は無く、あるのは土地だけです。

場面は、 兄弟が集まって遺産分割協議の重苦しい雰囲気の中、この道のプロ「奥原税理士」が相続税の仕組みについてお話しをしているところから始まります。

登場人物をご紹介しましょう。
(自分に都合のいい)公正証書遺言書があることを何時言い出そうかと悩んでいる長男。
奥さんにお尻を叩かれて「今日こそは兄貴に言ってやる」と意気込んで遺産分割協議に望む次男。
事業が行き詰まって少しでも多くの財産を貰おうとしている三男。
子供の学費のために「不動産なんかいらないから現金が欲しい」と思っている長女。
何も分からないまま、おじいちゃんの養子になった長男の子供(孫)。
この相続人達の心をよそに、取るものは取ると高みの見物を決め込んでいる税務署。

それぞれの思惑が絡み合う遺産分割協議のひとこまです。

沈黙を破って次男が「兄貴それはないよ、取りすぎだよ!」
長女「お金でちょうだい!」

さあ~ここからが奥原税理士の腕の見せ場です! 
 遺産分割協議は10ヶ月以内にまとまるのか?
 納税はできるのか? 結末はいかに… 

結末が知りたい人は、ぜひ第17期養成講座を受講して、自分の目と耳で堪能して下さい。



[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。

 

HOMENext ≫
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
プロフィール
HN:
水沼 修
性別:
男性
職業:
不動産業、相続アドバイザー
趣味:
読書、ウォーキング
自己紹介:
相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー

旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師
ブログ内検索
お天気情報
最新CM
[07/13 ナカ]
[06/25 ミズ]
[06/22 みーたん]
[06/22 みーたん]
[06/18 ミズ]
[06/18 ミズ]
[06/16 ひろこ]
[06/15 cha☆ppy]
[06/15 ナカ]
[04/27 Eulalie]
最新TB
バーコード
フリーエリア
忍者ポイント

Copyright © [ 日々精進 ] All rights reserved.
Special Template : シンプルなブログテンプレートなら… Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]