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最初の一歩を踏み出してみました
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平成21年10月7日(水) 
相続アドバイザー協議会 特別研修講座
テーマ「信託を活用した事業承継対策」
講師 税理士法人 右山事務所 税理士 宮森 俊樹氏

 信託法は、現在社会の経済情勢の変化等にかんがみ、
信託に関する私法上の法律関係の通則を定めた改正前の
信託法を全面的に見直し、受託者の義務および受託者の
権利等に関する規定を整備するほか、信託の合併および
分割、委託者が自ら受託者となる信託、受益証券発行信託、
限定責任信託、受益者の定めのない信託等の新たな制度を
導入したものとなっています。

 信託法では、「信託」とは「信託契約による信託」、「遺言の
方法による信託」および「公正証書等による意思表示の方法
による信託」のいずれかの方法により、特定の者(受託者)が
一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該
目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることと
規定されています。これらの信託の設定行為を「信託行為」
と言います。

 信託とは、委託者が受託者に対して信託財産の移転をし、
受託者が信託目的に従って、受益者のために信託財産の
管理・処分などをすることをいいます。
 よって、信託には信託財産を委託する委託者、その財産を
運用・管理・処分等をおこなう受託者、そして配当等の受益権
を受け取る受託者の三者関係により成り立ちます。

 信託を利用することにより、これまでの相続での遺産分割
以外に、将来にわたり財産の所有や運用益を受託者が自由
に指定できるようになり、相続対策が可能です。

 しかし、税法上は色々と問題もあります。課税体系は契約
形態により異なりますが、贈与税が課税される場合もあります。
まだまだ、今後の検討事項はあると思いますが、大きな可能性
が広がったと思います。

 素晴らしい講座、ありがとうございました。

 
 [PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。




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水沼 修
性別:
男性
職業:
不動産業、相続アドバイザー
趣味:
読書、ウォーキング
自己紹介:
相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー

旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
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