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最初の一歩を踏み出してみました
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平成21年6月17日(水) 相続アドバイザー養成講座
「経営承継円滑化法における民法特例制度」
講師 弁護士 吉田 修平先生

吉田先生は今回の事業承継円滑化法の作成メンバーです。
「相続による資産や経営権の分散から、何年も続いている
日本の中小企業を守りたい。」そんな思いが伝わります。

事業承継で問題は、後継者(子供)一人に財産が集中できない
ところにあります。現行民法では遺留分があるからです。

遺留分
兄弟姉妹以外の法定相続人は、相続の開始後、相続財産の
一定割合を有しており、これを遺留分という。
遺留分減殺請求権
被相続人がこれを害するような生前贈与や遺贈をしたときは、
遺留分権利者がその効力を奪うことができ、これを遺留分
減殺請求権という。

このポイントについて、審議の内容と経緯を話されました。

そもそも日本の民法は明治30年に施工されました。
その基は、フランスの法律です。遺留分は親の勝手から
最低限の子どもたちの権利を守るためです。

フランス法・ドイツ法には遺留分がありますが、英米法には
遺留分は存在しません。

「現行法上で、生前贈与の活用・遺言の活用により、ある程度
相続紛争を未然に防止することが可能であると思われますが、
遺留分放棄手続きが厳格かつ煩雑であることなど、現行制度
上円滑・迅速な事業承継に支障が生じる点が存在する。」
このような問題定義がされました。

そして学者先生の議論の末、今回決まった特例は、
相続人全員の合意の上、経済産業大臣の確認および
家庭裁判所の許可を得て、
①後継者が旧代表者から贈与された自社株式の価格について、
 遺留分算定の基礎財産に算入しない。
②後継者が旧代表者から贈与された自社株式について、
 その評価額を合意時の時価に固定して、遺留分算定基礎財産
 を計算する。

このような現状にまだまだ即さない小さな改正でした。
しかし吉田先生は、この一歩は大きいと考えています。

吉田先生の丁寧な解説により、改めて相続分や遺留分の
内容を再確認することができました。
ありがとうございました。


[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
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プロフィール
HN:
水沼 修
性別:
男性
職業:
不動産業、相続アドバイザー
趣味:
読書、ウォーキング
自己紹介:
相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー

旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師
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