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最初の一歩を踏み出してみました
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平成20年6月18日(水) 相続アドバイザー養成講座
テーマ 「物納戦略と納税資金の調達」
講師 相続アドバイザー協議会常務理事
    株式会社国土工営 営業推進室 斎藤 紀明先生

今まで、相続税の納税方法として、現金一括納税が困難な場合、相続不動産の、
とりあえず物納申請、だめもと物納申請が一般的に行なわれていました。
しかし物納制度、60年ぶりの大改正により、納税の方法が大きく変わります。

そもそも昭和の時代は、不動産の物納による納税はごく少数でした。
それは、不動産の相続評価が市場売買価格の30%ぐらいと非常に低かったからです。

平成3年・4年と不動産の相続評価額の引き上げが行われ、その時期よりバブル崩壊による不動産の下落が続きました。それにより相続時の不動産評価額より、物納不動産の収納時の不動産時価が低いという現象が起こり、物納件数が大幅に増えました。

従来の物納制度には様々な問題点が指摘されていました。
① 物納申請から許可までの期間が長い(5~10年のケースもある)
② 物納の許可基準が明確でなく、分かりにくい
③ 許可基準を充たすための措置のルールが不明確
④ 価値の低い財産から物納する納税者がいるため、売却が困難な事例が多い

一方、こうした問題点は、ときに納税者からみるとメリットにもなっていた。
① 期限の定めが法定化されていなかったので、時間稼ぎをすることができた
② 有利な納税方法を選択するために、「とりあえず物納申請」をしておいた
③ 価格変動リスクに強い(価格時点を相続発生の日に固定する)
④ 「だめもと」の物納で優良な資産を残すことができた

物納制度改正のポイント
① 物納不適格財産の明確化
② 物納手続きの明確化
③ 申請の許可に係る審査期間の法定化
④ 物納申請を却下された者の延納の申請
⑤ 延納中の物納の選択

結論的には、不動産の物納は事前の整備が必要で、
今までよりも難しくなったといえます。

今までにもまして、円滑な納税のための生前対策が必要になりました。

改正のポイントと、今後の相続アドバイザー意義をわかりやすく教えていただきました。
ありがとうございました。


[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。




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HN:
水沼 修
性別:
男性
職業:
不動産業、相続アドバイザー
趣味:
読書、ウォーキング
自己紹介:
相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー

旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師
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