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3月19日(水) NPO法人 相続アドバイザー協議会 “会員限定”特別研修講座
テーマ『相続コンサル業務の現場における法律問題』
弁護士の千賀先生、高谷先生をお招きし、パネルディスカッション形式で行なわれました。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
相続コンサルティング、相続相談を受ける場合、第七十二条に抵触するかは気になります。
第七十二条は、報酬をもらう目的で、業として法律事務を扱うことを禁止しています。
具体的、個別案件を相続相談として有償で受けた場合、72条に抵触する恐れがあります。
しかし、無償の相談のみならば、問題は無いようです。
権利義務を発生させる法律事務の取扱いは、72条に抵触します。(例、遺産分割・立退き交渉)
しかし、資料の収集、相続財産の調査業務は法律事務ではありません。
私たち相続アドバイザーの仕事は、やはりグレーゾーンのようです。
各銀行が遺産整理業務を取り扱っています。自分達の保身のため各銀行のパンフレットは、
非常によくできています。相続業務を行なう場合大変参考になります。
相続アドバイザー協議会の理念
『相続の研修と実務を通じて、自分を磨き、人に役立ち、社会に貢献する』
私たちは相続のアドバイザーです。理念に基づき、全員納得の上、感謝されるような仕事をすれば、
何の問題もおきません。しかし、争いとなれば法律で裁かれる場合があります。
人の幸せを願い、人のために、家族・関係者みんなの和を保てば争いが起きません。
信用、信頼の上に成り立ちます。やはり人間力を磨かなければなりません。
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相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。
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上級アドバイザー
旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師