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最初の一歩を踏み出してみました
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6月20日(水)相続アドバイザー養成講座(第15講座)
(株)測量舎 測量士・土地家屋調査士 高橋 一雄先生による、「相続と測量」の講座がありました。

法務局の登記簿謄本や公図は、自分の土地の面積や境界線を保証してくれるものではありません。境界や境界線は隣地所有者と立会いのもと、自分で守らなければなりません。

境界線は目に見えません。境界の点と点を結んだ線、これが境界線です。「昔作った測量図と現在の面積が違う」このようなことはたくさんあります。境界線が決まらないと土地売買や物納申請に影響が出ます。

一口に境界といっても大きく三種類あります。
1.公図上の境界(筆界)
2.所有権の境(所有権界)
3.現状の境(現況界)
これらが必ずしも同じ場所に存在しないことがあるのです。

地積測量と境界確定測量は違います。地積測量図では必ずしも境界が隣地同士で確定しているとはいえないのです。相続税の物納には必ず、確定測量が必要です。確定測量には境界確定測量図と境界確認書が付きます。

境界での揉めた場合、解決するのは土地家屋調査士の仕事ではではありません。弁護士の仕事です。弁護士は依頼者に有利な弁護をします。それが仕事です。揉める前に所有者同士、境界票を確認(設置)し、境界確認書を作成することが大切です。

杭を残して悔いを残さず

測量業者に求められるのは測量技術だけではありません。お客様が測量する目的を理解すると共に、「交渉力」「話を聞く能力」そして「スピード」です。
ネットワークの大切さを改めて感じました。






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プロフィール
HN:
水沼 修
性別:
男性
職業:
不動産業、相続アドバイザー
趣味:
読書、ウォーキング
自己紹介:
相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー

旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師
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