最初の一歩を踏み出してみました
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10月10日 NPO法人 相続アドバイザー協議会 特別研修講座
「事業承継を円滑に進めるための相続法・新会社法・信託法等の法律事例検証」
弁護士 江口 正夫先生による講座がありました。
中小企業の約95%が、同族会社です。中小企業では社長個人の資産(土地・建物)を会社が賃借し、そこで業務をしていることがよくあります。経営安定のため株式の大半を社長が所有しています。会社の借り入れには当然のごとく社長の個人保証が付いています。
ここで相続が発生した場合どうなるでしょう。(相続人=妻と子供2人)
社長所有財産 ⇒ ⇒ ⇒ 相続開始後の相続財産
①土地・建物 ⇒ 妻・子供2人の共有
②会社に対する賃料債権 ⇒ 当然分割
③会社の株式 ⇒ 準共有(分割確定まで議決権がない)
④銀行の個人保証債務 ⇒ 当然分割
何も対策を講じていないと、民法に従って相続が開始することを意味する。
事業承継=株式の承継 社長の地位の承継ではありえない。
ポイントは ①税金 ②承継後の経営の安定化である。
現行民法は事業承継にはそぐわない。
妻や子供が必ず後継者に相応しいとは限りません。また株式の分割は経営の安定を阻みます。
現状の事業承継の問題点を数々の事例を基に説明いただきました。そして、新会社法等の活用による対策を検証いただきました。しかし、まだまだ実務的には問題点も多くあります。知ると知らぬとでは大違いです。非常に奥の深い講座でした。ありがとうございました。
PR] リフレティ (埼玉県川越市)
相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。
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ここで相続が発生した場合どうなるでしょう。(相続人=妻と子供2人)
社長所有財産 ⇒ ⇒ ⇒ 相続開始後の相続財産
①土地・建物 ⇒ 妻・子供2人の共有
②会社に対する賃料債権 ⇒ 当然分割
③会社の株式 ⇒ 準共有(分割確定まで議決権がない)
④銀行の個人保証債務 ⇒ 当然分割
何も対策を講じていないと、民法に従って相続が開始することを意味する。
事業承継=株式の承継 社長の地位の承継ではありえない。
ポイントは ①税金 ②承継後の経営の安定化である。
現行民法は事業承継にはそぐわない。
妻や子供が必ず後継者に相応しいとは限りません。また株式の分割は経営の安定を阻みます。
現状の事業承継の問題点を数々の事例を基に説明いただきました。そして、新会社法等の活用による対策を検証いただきました。しかし、まだまだ実務的には問題点も多くあります。知ると知らぬとでは大違いです。非常に奥の深い講座でした。ありがとうございました。
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プロフィール
HN:
水沼 修
HP:
性別:
男性
職業:
不動産業、相続アドバイザー
趣味:
読書、ウォーキング
自己紹介:
相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー
旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師
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旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師
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