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最初の一歩を踏み出してみました
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平成20年7月30日(水) 相続アドバイザー協議会「相続寺子屋」がありました。
テーマは 「円満な借入金の相続」
講師役は 某現役銀行員 寺嶋 裕明さんです。

相続寺子屋は相続アドバイザー協議会会員同士がお互いに講師役を決めて勉強し合おうという会です。今回は銀行の立場から相続を考えて見ました。

まず相続後、銀行に被相続人の通帳と印鑑、それに遺言書と自分の身分証明書持って遺言指定人が来たとします。ご存知の通り、遺言は遺産分割に優先します。

しかし、その場では現金を降ろすことはできません。普通銀行は相続人全員の印鑑を求めます。
なぜでしょうか?

後から、真の所有者が現れた場合の二重払いを防ぐためです。民法478条(債権の準占有者に対する弁済)には「債権の準占有者に対してなした弁済は、弁済者が善意であれば、弁済者に過失があっても、有効である。」とあります。しかし、銀行はできるだけトラブルに巻き込まれたくないのです。

このような観点で、銀行の立場から考えてみました。
銀行には、債権に対する相続の世間一般に通じる定義のようなものはないと思います。

銀行は債権者の立場で遺産分割の内容に、関心は持っていますが、関与することは通常ありえません。銀行は遺産分割の内容に同意する立場にもありません。また承諾する立場にもありません。

相続アドバイザーとして円滑な借入金の承継とは?
○借入金にまつわる相続人間の権利義務関係を明確にし、曖昧な関係を残さない。
○それぞれ資産は単独所有とし、その資産に付着する借入金を一人で相続する(免責的債務引受)。
○借入金を承継しない人は、免責的債務引受に基づいて分割債務状態から法的に離脱する。
○協議の際、相続人でない担保提供者や保証人にも配慮を忘れない。
○借入契約書と登記簿(所有権と抵当権)の名義を一致させる。
○相続人全員が、資産と借入金をセットで協議する。  
                         ・・・・などなど

ここでしか聞けない話を聞かせていただきました。
相手の立場で考えるいい機会になりました。
ありがとうございます。


[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。





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HN:
水沼 修
性別:
男性
職業:
不動産業、相続アドバイザー
趣味:
読書、ウォーキング
自己紹介:
相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー

旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師
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