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最初の一歩を踏み出してみました
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平成21年3月25日 相続寺子屋
テーマ 「新・中間省略登記」入門講座
講師 フクダリーガルコントラクツ&サービス
代表司法書士 福田 龍介先生

福田先生は新・中間省略登記を提唱する第一人者です。

元来受け付けられないはずの中間省略登記が、2005年3月
の不動産登記法改正(施行)以前は普通に行われていた。
それは次のような理由からである。
① 所有権を取得した者に登記すべき義務はない。
② いったんなされた中間省略登記の有効性は認め
  られている。(最高裁判例)
③ 登記のシステム上、中間省略登記であることが
  登記申請時には判明しない仕組みになっていた。
ところが、不動産登記法改正による登記システムの変更で
登記申請時に中間省略登記であることが判明せざるを得ない
こととなり(③の理由が妥当しなくなった)、中間省略登記は
事実上不可能になった。

今回の「新・中間省略登記」は従来の中間省略登記とは違う
代替手段で、まったく新しい手法が公認されたということです。

新・中間省略登記(直接移転売買)とは、不動産取引における
流通コスト削減の手法(旧中間省略登記の代替手段)
・ 生みの親は内閣総理大臣の諮問機関「規制改革議会」
・ 目的は「不動産の流動化と土地の有効活用の促進」
・ 平成18年(2006年)政府承認

福田先生は登記法の改正により、今までできた中間省略登記が
できなくなるのは、不動産流通コストを上げ、経済を鈍化させる
ことになるのでおかしいと、専門雑誌などで訴えました。
そのような動きから、中間省略登記の代替え手法ができたのです。

福田先生は言われました。
何かが生まれる時、まずは、気づきがある。
それを認めて協力してくれる人たちがいる。
そして、それをやり通す情熱がある。

仕事に関する姿勢、考え方を教えていただきました。
ありがとうございました。


[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。








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水沼 修
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不動産業、相続アドバイザー
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相続アドバイザー協議会
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