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平成21年7月1日(水) 相続アドバイザー養成講座
「鑑定評価による適正な時価評価とは」
講師 相続アドナイザー協議会理事長 芳賀 則人先生

相続税申告において、土地の評価は路線価評価です。
(財産評価基本通達による)
路線価格は、公示価格の8割を基準に設定されています。
ですのでほとんどの場合、路線価評価は鑑定評価より
低くなります。しかし、土地資産の中には路線価評で売れない
土地もあるのです。

財産の評価は、相続税法第22条において「当該財産の
取得の時における時価による」とされています。
したがって、相続申告において不動産鑑定により時価を
算出する方が有利な場合があります。
どのような場合、鑑定評価が有利かの見極めが大切です。

ポイント
1. 間口が2m未満の土地
2. 間口が2m以上あっても奥行きが異常に長い土地
3. 道路面から5m以上高低差のある土地
4. 無道路地
5. 前面道路が建築基準法の道路に該当しないとき
6. 極端な不整形地
7. 面積の大きい土地(500㎡以上)→広大地適用可否判断
  ・・・・などなど

覚えていただきたいチェックポイントは2つです。

① 建築基準法42条の道路にどのように接道しているか。
土地の評価は、建築できる建物の規制により大きく変わります。
建築基準法上、どのような建物が建築可能かについては、
敷地と道路の関係により規制されます。

② 面積が大きい土地は広大地評価が使えつか。
広大地評価を利用できると、土地の評価は路線価の半分近くに
下がります。広大地適用可否判断が求められます。

数々の経験により豊富な事例を解説いただきました。
ありがとうございます。


[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。







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プロフィール
HN:
水沼 修
性別:
男性
職業:
不動産業、相続アドバイザー
趣味:
読書、ウォーキング
自己紹介:
相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー

旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師
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