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最初の一歩を踏み出してみました
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昨日、相続アドバイザー協議会副理事長
野口 賢次先生の「心をつなぐ相続」
出版記念パーティーがおこなわれました。

謙虚な野口先生らしく、ささやかながら慕う有志が企画した
いつもの仲間が集う楽しいパーティーです。
この本は、一枚のレポートから始まりました。

十数年前、地主さん向け某資産情報誌の中に記載されている
税理士先生が書いた遺言の話を読んだところ、あることに気づ
きました。それは知識と技術に終始し、その文面からは、
人としての温もり、優しさ、思いやりを全く感じられません。
遺言で最も必要なのは、法律や税務だけでなく、心の部分
ではないか。ならば自分が書いたらどうなるか。

こんな気持で始まった、それが野口レポートの第1号です。
以来、毎月一回13年間続けてきた野口レポートの前半を
まとめたものです。

野口先生は話されました。
「毎月読んでくれる人がいる、励ましてくれる人がいる、
ほめてくれる人がいる、発送を手伝ってくれる人がいる。
そしてこうして集まり祝ってくれる人がいる。
こうした、みな様に支えられ今があります。感謝します。」

子どものころからの友人のあいさつです。
「天職をつかんだのか、60歳を過ぎて素晴らしい笑顔になた。
この歳でこの時代、これだけ輝けるのはうらやましい限りです。」
たしかに野口先生は魅力的に輝いています。

最後に野口先生から、今まで支えてくれたステキな奥さまに
花束の贈呈がありました。
大切な人たちへ、大切なものがつながっていきます。
これこそが相続の本質なのかもしれません。

これから、この本が新たに相続の指針となることでしょう。
この場に参加させていただいたことに心から感謝します。
内藤さん、中條さん素敵な会でした。ありがとうございました。


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本の字 (相田みつをさん詩「本」)

本人  本当  本物

本心  本気  本音

本番  本腰  本質

本性  本覚  本願


本のつくものはいい

本の字でいこう

いつでも どこでも 何をやるにも


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平成21年6月17日(水) 相続アドバイザー養成講座
「経営承継円滑化法における民法特例制度」
講師 弁護士 吉田 修平先生

吉田先生は今回の事業承継円滑化法の作成メンバーです。
「相続による資産や経営権の分散から、何年も続いている
日本の中小企業を守りたい。」そんな思いが伝わります。

事業承継で問題は、後継者(子供)一人に財産が集中できない
ところにあります。現行民法では遺留分があるからです。

遺留分
兄弟姉妹以外の法定相続人は、相続の開始後、相続財産の
一定割合を有しており、これを遺留分という。
遺留分減殺請求権
被相続人がこれを害するような生前贈与や遺贈をしたときは、
遺留分権利者がその効力を奪うことができ、これを遺留分
減殺請求権という。

このポイントについて、審議の内容と経緯を話されました。

そもそも日本の民法は明治30年に施工されました。
その基は、フランスの法律です。遺留分は親の勝手から
最低限の子どもたちの権利を守るためです。

フランス法・ドイツ法には遺留分がありますが、英米法には
遺留分は存在しません。

「現行法上で、生前贈与の活用・遺言の活用により、ある程度
相続紛争を未然に防止することが可能であると思われますが、
遺留分放棄手続きが厳格かつ煩雑であることなど、現行制度
上円滑・迅速な事業承継に支障が生じる点が存在する。」
このような問題定義がされました。

そして学者先生の議論の末、今回決まった特例は、
相続人全員の合意の上、経済産業大臣の確認および
家庭裁判所の許可を得て、
①後継者が旧代表者から贈与された自社株式の価格について、
 遺留分算定の基礎財産に算入しない。
②後継者が旧代表者から贈与された自社株式について、
 その評価額を合意時の時価に固定して、遺留分算定基礎財産
 を計算する。

このような現状にまだまだ即さない小さな改正でした。
しかし吉田先生は、この一歩は大きいと考えています。

吉田先生の丁寧な解説により、改めて相続分や遺留分の
内容を再確認することができました。
ありがとうございました。


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先日、斉藤一人さんとお弟子さんの講演会に行ってきました。
会場の横浜関内ホールは満員。
お客様もスタッフもみんな笑顔でキラキラ・ツヤツヤです。
その場にいるだけで笑顔と元気が出ます。

お弟子さんの楽しい話の後、
いよいよ、いよいよ、斉藤一人さんのお話です。

えーー!
この不況は、最低6年は続きますよ。
「頑張って、不況を乗り越えなきゃいけない。」
「頑張って、なんとか耐えなきゃいけない。」
と、頑張っている人が多いんですけど・・・・!
今回の不況は世界を巻き込むほど大きいんですよ。

あんまり頑張っていると、苦しくて、大変になります。
“ウサギ”はどんなに頑張って立ち向かっても、
“トラ”には勝てないんですよ・・・・・。

大切なのは、トラが見えたらすぐに逃げる。
頑張って戦わないで、すぐに逃げるんですよ。

みんな、答えがわからないから苦しんでいるんですね。
この不況も、私たちはどうすればよいか、
答えがわかっているから全然大丈夫なんです。
むしろ、
「いい時代になったな。やっと、まともな時代がきたんだ」
って、思っているんです。
来年はいい年になりますよ。

今までは学歴の時代、そして個性の時代と続きました。
これからは心の時代・魂の時代です。
神様は、私たちを困らせようとはしてないんです、
わからせようとしているんですよ。

有難いものに囲まれている、それに気づけば、
「〇」がもらえます。簡単なんですよね。


「なるほど、なるほど、そうだったんだ。今日はいい日だ。」
身体も心も元気になる楽しい講演会でした。
この後援会、すごすぎです。
私もこれから、どんどん雪崩の如く良いことが起きそう!!!
ひとりさん・皆さん・ ありがとうございました。


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平成21年6月13日(土) 相続アドバイザー養成講座
第12講座 「不動産取引による相続コンサル」
講師 相続アドバイザー協議会常務理事 中條尚先生

不動産業務をおこなううえで、相続の知識は必要です。
「お客様の先々を見据えてアドバイスをする。」
それが、真にお客様のためであり、信頼関係を築くポイントです。

お客様の心配事は何か、どこにどのような問題がある
のかを模索します。答えは常に一つではありません。
私たちは、常に学ぶ姿勢が大切です。

中條先生は相続アドバイザー養成講座の一期生です。
「相続アドバイザー協議会で得たものは、同じ方向性を
持つ仲間とのネットワーク。共にスキルを高め合える仲間と、
一緒に仕事ができることです。」と、話されなす。

不動産取引に潜む問題点
● 親の居住用不動産を売却しマンションに買い替える場合
  生前贈与か遺言か?
  他の兄弟への配慮は。実子が先に亡くなったら。

● 住宅ローンで長女の夫が、父親の土地に、2世帯住宅を建てる。
  長女の夫を養子にしたいのだが?
  2世帯生活がうまくいくのか。娘夫婦が離婚した場合。

● 売買途中で売主に相続が発生した場合
  引き渡しはできるのか?そのための手続きは?

● 売買契約における売主の意思能力
  売主の父に意思能力がなければ成年後見制度を利用する。
  成年後見制度を利用すれば長男が自由に売却ができるのか?

その他に、年老いた借家人が中でなくなっていた場合どのような
手続きするか?借地人と地主間で出てくる様々な問題事例?など
まさに、私たち不動産業者が日々直面している問題です。

取引の成立(取引業者の利益)を優先するのではなく、お客様
の利益を考えながら仕事に当たる中條先生の姿勢は、
受講生皆さんの心に響いたと思います。

「相続の実務を通じて、自分を磨き、人の役に立ち、社会に貢献する」
相続アドバイザー協議会の理念にふさわしい講座でした。
ありがとうございました。


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6月7日 読売新聞 編集手帳

東京の高尾山で財布をなくし、途方に暮れていた女性の携帯電話に、
家族から連絡が入った。山の連絡所に落し物として届けられた後、
中の診察券を手がかりに、かかりつけの医院へ、自宅へと
問い合わせがリレーされたらしい。

ご本人が昨年末、東京本社版の読者欄に感謝の投稿を寄せていた。
「カードを使われたらどうしようなどと悪用されることばかり考えていた
自分を恥ずかしく思いました」ともあった。

同様の投書を今年初めの大阪本社版でも読んだ。JR奈良駅で
盗まれたと思った財布は、実はベンチの下に落としていて、
JRの関係者が見つけてくれたそうだ。こちらも感謝とともに
「盗まれたと思い込んだことに自己嫌悪」と告白していた。

昨年、全国の警察署に届けられた落し物は1733万点あり、
昨年よりも36%も増えたという。現金は141億円が拾得され、
97億円が落とし主に返った。

本来、100%戻ってくるのが理想であろう。でも、落とした財布は
かなりの確率で届けられる。それに感謝して、世間を疑った
自分を恥じる人がいる。
日本もまだまだ捨てたもんじゃないね、と思う。


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目標は紙に書くと実現します。

できるだけ、その紙を毎日眺めます。

そして、その目標が達成したことをイメージし、

わくわく楽しい気分を今この場で味わいます。

それを繰り返すと、いつの間にか現実になります。

自分の潜在意識が勝手に目標達成に向かうのです。

人間の脳は、繰り返し強くイメージすると、

イメージと現実の区別ができなくなるそうです。


あのイチロー選手が、小学6年生の時に日記に

「僕の夢は一流のプロ野球選手になることです。
そしてその球団は、中日ドラゴンズか、西武ライオンズです。
契約金は1億円以上が目標です。」

そう、書いたらしいです。


成功するかしないかの違いは、目標を紙に書いて、

繰り返し達成したイメージするかしないか。

すると、忘れたころに、実現しています。


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平成21年6月10日(水) 相続アドバイザー養成講座
第11講座 「相続ビジネス入門」
講師 相続FP・相続支援ネット代表 江里口 吉雄先生

相続ビジネスとは何か? 本業以外でフィーをいただく。
本来の相続アドバイスでフィーをもらうためには・・・!

現在、1年間に100万人以上の方亡くなります。
その中で相続税の対象となる方は、4%強、
年間、4万件以上の相続の対応は、誰がやっているのか!

相続の実務は、税理士・弁護士・など士業がおこないます。
なぜならば、相続実務のポイントは納税と分割だからです。
相続財産の中心は、不動産資産です。
しかし、税理士・弁護士は不動産を知らない方がほとんどです。

相続アドバイザーは、相続問題の各専門家とのコワーク(協働)
により相続人に的確なアドバイスと具体的な支援を実施する
相続の専門家です。
そのためには、不動産の調査は欠かせません。
不動産を細部まで調査し、提案することがビジネスになります。

相続アドバイザーの実務としての不動産調査
不動産調査のスタートはまず現場を見ること。
現場調査の事前準備(名寄せ帳から公図・謄本・)
住宅地図と公図と現地の確認、道路をよく見る
土地の境界、利用区分の境界確認、境界杭の確認、
道路復員、私道の確認、セットバック、接道接面の幅
ライフライン(電気・ガス・水道・下水)、土地の高低差など。

集客の方法は、インターネットのメルマガ・ブログの活用、
雑誌・書籍等の執筆、講演による宣伝が一番の近道です。
本は誰にでも出すことができます。いかに人と出会うか!

業際問題、いわゆる非弁行為・税務相談は、お客様のため
との信念を持つことが大切です。お客様の信頼があれば
大丈夫です。対立しやすい相続人間の問題は専門家との
コワークが必要です。

お客様のためと信念をもち、相続専門家としてフィーを得て
・・・はじめてプロと言えるのです。


「相続はビジネスになる」と力強く教えていただきました。
そして、不動産調査と経験の大切さを学びました。
ありがとうございました。


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のばせば 手がとどく くらいの場所に

夢 ひとつ おきましょう。


あまり遠くにあると、心がすくんでしまうから

夢は小さく叶えてゆくのがいい。


気負わずに、いつもと変わらない感じで。

ふだんの暮らしの中で、できることから

ひとつずつ ゆっくりと。


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映画のフイルムを逆回しすると

あげるものは貰うものになり
奪うものは奪われるものになる

散る花は咲く花になり
よせる雲は
散る雲になる。



映画のフィルムのように
心も逆回しにしてみると


憎しみは愛になり
苦悩は愛着になるだろう。


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プロフィール
HN:
水沼 修
性別:
男性
職業:
不動産業、相続アドバイザー
趣味:
読書、ウォーキング
自己紹介:
相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー

旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師
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