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最初の一歩を踏み出してみました
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賃貸住宅の修繕費については、その費用負担をめぐり、貸主と借主との間でトラブルが依然として絶えません。

「事例1」
給湯器が故障したので、貸主に連絡したが、「資金的な余裕がないので、すぐには対応できない」と言われた。風呂にも入れず、大変困っている。

★入居中における貸主の修繕義務
貸主は、賃貸物件について、借主の居住に必要な修繕を行なう義務を負っています。仮に借主が貸主に代わって自分の費用で修繕した場合は、その費用を貸主に請求することができます。ただし、借主の故意や過失により設備が故障した場合、修繕費は借主の負担となります。

「事例2」
敷金の精算に当たり、詳細を見ると30万円の敷金のうち、3万円しか戻らないとのこと。できるだけ汚さないように気をつけて住み、キズもついていないのに納得できない、敷金を戻して欲しい。

★退去時における借主の原状回復義務
賃貸住宅における原状回復義務とは、借りた住宅を入居時の状態に完全に戻すことではありません。借主の故意・過失により生じた住宅の汚損、破損や、無断で現状を変更したときに借主がが負担する責任を言います。
したがって、通常の使用によって生ずる畳のこすれ、クロスのポスター跡、家具設置によるカーペットのへこみ跡、テレビや冷蔵庫の後部壁面の黒ずみなどは、入居時より劣化していても、そのまま返還すればよいとされています。


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水沼 修
性別:
男性
職業:
不動産業、相続アドバイザー
趣味:
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自己紹介:
相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー

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