最初の一歩を踏み出してみました
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
賃貸住宅の修繕費については、その費用負担をめぐり、貸主と借主との間でトラブルが依然として絶えません。
「事例1」
給湯器が故障したので、貸主に連絡したが、「資金的な余裕がないので、すぐには対応できない」と言われた。風呂にも入れず、大変困っている。
★入居中における貸主の修繕義務
貸主は、賃貸物件について、借主の居住に必要な修繕を行なう義務を負っています。仮に借主が貸主に代わって自分の費用で修繕した場合は、その費用を貸主に請求することができます。ただし、借主の故意や過失により設備が故障した場合、修繕費は借主の負担となります。
「事例2」
敷金の精算に当たり、詳細を見ると30万円の敷金のうち、3万円しか戻らないとのこと。できるだけ汚さないように気をつけて住み、キズもついていないのに納得できない、敷金を戻して欲しい。
★退去時における借主の原状回復義務
賃貸住宅における原状回復義務とは、借りた住宅を入居時の状態に完全に戻すことではありません。借主の故意・過失により生じた住宅の汚損、破損や、無断で現状を変更したときに借主がが負担する責任を言います。
したがって、通常の使用によって生ずる畳のこすれ、クロスのポスター跡、家具設置によるカーペットのへこみ跡、テレビや冷蔵庫の後部壁面の黒ずみなどは、入居時より劣化していても、そのまま返還すればよいとされています。
[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。
「事例1」
給湯器が故障したので、貸主に連絡したが、「資金的な余裕がないので、すぐには対応できない」と言われた。風呂にも入れず、大変困っている。
★入居中における貸主の修繕義務
貸主は、賃貸物件について、借主の居住に必要な修繕を行なう義務を負っています。仮に借主が貸主に代わって自分の費用で修繕した場合は、その費用を貸主に請求することができます。ただし、借主の故意や過失により設備が故障した場合、修繕費は借主の負担となります。
「事例2」
敷金の精算に当たり、詳細を見ると30万円の敷金のうち、3万円しか戻らないとのこと。できるだけ汚さないように気をつけて住み、キズもついていないのに納得できない、敷金を戻して欲しい。
★退去時における借主の原状回復義務
賃貸住宅における原状回復義務とは、借りた住宅を入居時の状態に完全に戻すことではありません。借主の故意・過失により生じた住宅の汚損、破損や、無断で現状を変更したときに借主がが負担する責任を言います。
したがって、通常の使用によって生ずる畳のこすれ、クロスのポスター跡、家具設置によるカーペットのへこみ跡、テレビや冷蔵庫の後部壁面の黒ずみなどは、入居時より劣化していても、そのまま返還すればよいとされています。
[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。
PR
この記事にコメントする
カレンダー
04 | 2025/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
プロフィール
HN:
水沼 修
HP:
性別:
男性
職業:
不動産業、相続アドバイザー
趣味:
読書、ウォーキング
自己紹介:
相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー
旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師
上級アドバイザー
旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師
ブログ内検索
アーカイブ
最新CM
[07/13 ナカ]
[06/25 ミズ]
[06/22 みーたん]
[06/22 みーたん]
[06/18 ミズ]
[06/18 ミズ]
[06/16 ひろこ]
[06/15 cha☆ppy]
[06/15 ナカ]
[04/27 Eulalie]
最新TB
フリーエリア
忍者ポイント