最初の一歩を踏み出してみました
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賃貸住宅の修繕費については、その費用負担をめぐり、貸主と借主との間でトラブルが依然として絶えません。
「事例3」
退去後、貸主から多額の修繕費用を請求された。貸主に確認したところ、「契約書に、畳・ふすま・クロス修繕費用はすべて借主の負担とする特約を定めている。契約時にはんこを押している以上、払ってもらう。払わなければ訴えることになる。」と、言われました。やはり全額払わなければならないのでしょうか。
★修繕費を借主の負担とする特約
賃貸契約では、通常は貸主が費用負担すべきとされている修繕費が、特約条項として借主負担とされている場合があります。
しかし、たとえ契約書に特約の記載があっても、借主が契約の際に十分な説明を受けておらず、特約を承諾していないときは、特約は成立していないとされる場合があります。
また、消費者の利益を一方的に害する条項として、消費者契約法により、特約が無効とされたケースがあります。
仮に、特約が不成立または無効であるとすれば、借主に支払い義務はありません。
★敷金の精算で納得できないときは
まずは、契約に基づく公正な負担割合について、貸主と話し合ってみることが必要です。その場合には、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。
しかし、話し合いで解決できないときは、裁判所における民事調停や小額訴訟手続きを利用すると良いでしょう。
[PR] リフレティ (埼玉県川越市)
相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。
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★修繕費を借主の負担とする特約
賃貸契約では、通常は貸主が費用負担すべきとされている修繕費が、特約条項として借主負担とされている場合があります。
しかし、たとえ契約書に特約の記載があっても、借主が契約の際に十分な説明を受けておらず、特約を承諾していないときは、特約は成立していないとされる場合があります。
また、消費者の利益を一方的に害する条項として、消費者契約法により、特約が無効とされたケースがあります。
仮に、特約が不成立または無効であるとすれば、借主に支払い義務はありません。
★敷金の精算で納得できないときは
まずは、契約に基づく公正な負担割合について、貸主と話し合ってみることが必要です。その場合には、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。
しかし、話し合いで解決できないときは、裁判所における民事調停や小額訴訟手続きを利用すると良いでしょう。
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プロフィール
HN:
水沼 修
HP:
性別:
男性
職業:
不動産業、相続アドバイザー
趣味:
読書、ウォーキング
自己紹介:
相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー
旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師
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旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
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