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最初の一歩を踏み出してみました
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遺言を作ったら、遺言書に書いた不動産や預金は、手をつけずに残さなければならない。   ・・・誤解です。
遺言で財産を誰に残すか決めても、自分の意思で、いつでも自由に遺言内容を変更したり、財産を処分したりできます。子供には、親がもし財産を残して亡くなったら、財産をもらえるかもしれないという単なる期待権しかありません。

亡くなった父の遺言書がある以上、相続人同士の話し合いで、遺言書の内容と違う財産分けをすることはできない。   ・・・誤解です。
確かに亡くなった方の最終意思である遺言の内容は尊重されるべきですが、相続人が全員で円満に話し合い、合意の上遺産分割協議書を作成して、別の分け方をすることもできます。

夫が多額の借金をしていました。相続放棄をすると生命保険金も受取れないので悩んでいます。   ・・・誤解です。
夫が契約者で被保険者・妻が受取人という典型的な保険契約の場合、生命保険金は受取人である妻の固有の財産となります。ですから、相続放棄しても生命保険金は安心して受取ることができます。夫の債権者から差押られることもありません。

相続についての相談は、弁護士さんや税理士さんにするものだ。   ・・・誤解です。
相続の問題は、法律や税金の問題だけではありません。年金・保険金請求などの諸手続き、介護や不動産の管理・運用・売却や登記・測量など多岐にわたっています。そのため、幅広い視点から総合的に考える必要があります。
こうした相続に関するあらゆる問題の相談窓口となり、必要に応じて弁護士さんや税理士さんなどの専門家と共に対応する専門家、相続アドバイザーにご相談下さい。


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 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。
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プロフィール
HN:
水沼 修
性別:
男性
職業:
不動産業、相続アドバイザー
趣味:
読書、ウォーキング
自己紹介:
相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー

旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師
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