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平成21年8月26日(水) 第19回 相続寺子屋
テーマ 「民法相続編の条文勉強会」

前回の続き民法第五編第7章第三節「遺言の効力」
〔遺贈の無効〕第九九四条から 〔負担付遺贈・2〕
第1003条までを読み合わせいたしました。

法律の原点は条文にあります。条文を読み理解することは
大切なことだと思います。

今回の条文は、容易に背景が想像できない文面もありました。
この文面をどのように解釈すればよいのか?
条文通りに解釈することが現実的なのか?
集まったメンバーで意見交換をします。
すると、自分では思いもよらない発想が出てきます。
これも、異業種が集う相続アドバイザー協議会の良さだと思います。

その後、参加メンバー14名で暑気払いを行いました。
こちらの楽しいひとときでした。

毎月1回、「相続寺子屋」おこなっています。
みなさん、ぜひ参加してみてください。


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 相続アドバイザー協議会会員・旭化成不動産情報ネットワーク会員
 相続・不動産・住宅ローンの相談はお気軽に。

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水沼 修
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不動産業、相続アドバイザー
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