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最初の一歩を踏み出してみました
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平成20年6月18日(水) 相続アドバイザー養成講座
テーマ 「物納戦略と納税資金の調達」
講師 相続アドバイザー協議会常務理事
    株式会社国土工営 営業推進室 斎藤 紀明先生

今まで、相続税の納税方法として、現金一括納税が困難な場合、相続不動産の、
とりあえず物納申請、だめもと物納申請が一般的に行なわれていました。
しかし物納制度、60年ぶりの大改正により、納税の方法が大きく変わります。

そもそも昭和の時代は、不動産の物納による納税はごく少数でした。
それは、不動産の相続評価が市場売買価格の30%ぐらいと非常に低かったからです。

平成3年・4年と不動産の相続評価額の引き上げが行われ、その時期よりバブル崩壊による不動産の下落が続きました。それにより相続時の不動産評価額より、物納不動産の収納時の不動産時価が低いという現象が起こり、物納件数が大幅に増えました。

従来の物納制度には様々な問題点が指摘されていました。
① 物納申請から許可までの期間が長い(5~10年のケースもある)
② 物納の許可基準が明確でなく、分かりにくい
③ 許可基準を充たすための措置のルールが不明確
④ 価値の低い財産から物納する納税者がいるため、売却が困難な事例が多い

一方、こうした問題点は、ときに納税者からみるとメリットにもなっていた。
① 期限の定めが法定化されていなかったので、時間稼ぎをすることができた
② 有利な納税方法を選択するために、「とりあえず物納申請」をしておいた
③ 価格変動リスクに強い(価格時点を相続発生の日に固定する)
④ 「だめもと」の物納で優良な資産を残すことができた

物納制度改正のポイント
① 物納不適格財産の明確化
② 物納手続きの明確化
③ 申請の許可に係る審査期間の法定化
④ 物納申請を却下された者の延納の申請
⑤ 延納中の物納の選択

結論的には、不動産の物納は事前の整備が必要で、
今までよりも難しくなったといえます。

今までにもまして、円滑な納税のための生前対策が必要になりました。

改正のポイントと、今後の相続アドバイザー意義をわかりやすく教えていただきました。
ありがとうございました。


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平成20年6月11日(水) 相続アドバイザー養成講座
テーマ 「都市農家(地主)と相続」
講師 相続アドバイザー協議会 常務理事 平井 利明先生

平井先生はFPとしてご活躍ですが、ご自身が東京都立川市で農業を営んでいます。
その他、相続アドバイザー協議会の常務理事として、立川市社会福祉業議会の依頼により、
毎週火曜日、市の相続相談の相談委員を勤めております。

現在、日本の食料自給率は40%を割り込んでいます。これは危機的状況です。
しかし農業は、農産物の輸入自由化、技術進歩による市場価格の下落により、経営が厳しい状況です。特に市街化地域(農住混在地域)における農家は経営が厳しく、農業従事者の高齢化や後継者不足が現状です。
都市農家の主な収入は、駐車場や賃貸アパートなどの不動産収入です。この収入で多額の固定資産税を支払っています。

農家は耕作する土地が必要です。昔は家督相続により家業を守っていました。田を兄弟や他人に分けることは「たわけ者」と呼ばれました。農家の資産のほとんどが不動産資産です。

平成4年に生産緑地法が施工されました。特定市街化区域内農地を所有者の意向により、宅地化する農地と保全する農地に分けました。生産緑地区域の指定です。生産緑地の指定は相続税や固定資産税を大幅に軽減できますが、土地の転用はできません。また、営農が大原則です。
「売れない」「貸せない」「建てられない」等、厳しく制限されます。

生産緑地を相続する場合、一定の要件の下、納税猶予が受けられます。しかし、農業相続人が終身(終生)営農することになります。もし農業継続が困難となって、農業経営を廃止した場合、遡り課税により最悪の状態になることが予想されます。

都市農家の場合、家族間で家業として農業を継続していく覚悟ができているかが極めて大切です。その他に、不動産資産に偏りすぎている資産を、金融資産、その他の資産に組み替え、長期的に考えていくFP的な生活設計が必要です。

ご自身で農家の長男として、相続も経験された平井先生ならではの講座でした。ありがとうございました。



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平成20年5月21日(水) 第14期相続アドバイザー養成講座
テーマ「相続のための生命保険活用法」
講師 税理士 CFP 染宮 勝己先生 の講座がありました。

「保険」と聞くと、毛嫌いする人が多くいます。
保険は万が一の時にすごく役に立ちます。
ということは、万が一の残りの9.999は、役に立たない?
相続対策では万が一ではだめなんです。
万が万、役に立つ保険に入る事が大切です。

染宮先生の話が、いきなり受講生をひきつけます。

今は、平均寿命も延びています。医療も発達し、なかなか死ねない時代です。
相続対策をする時と、相続が発生する時では何年も先になることがある。
今まで、色々な節税対策が試みられてきました。
しかし、そのたびに節税対策に厳しい姿勢がとられてきました。
もう、究極の節税対策を求める時代ではないのです。

これからは、 安心・簡単・長続き がポイントです。

まずは、節税対策の基本を理解しましょう。
資産 - 負債 = 課税価格
この課税価格が上がれば、増税。下がれば節税です。
負債を増やしても課税価格は変わりません。その分資産が増えます。
今までの対策とは、資産を 移す(負担付贈与等)か、
資産を 下げる(不動産に換えて評価を下げる)方法です。

これからは発想を転換し、増税対策です。
資産(現金・預金)を増やす。(現金・預金は分割しやすい)
負債は必要な額だけ借りて早期に返す。(借金は使うためで残すものでない)
生命保険により現金を増やすことは大きな効果がある。

保険料控除を有効に使う、保険金による現金を分割対策として使う、
贈与を積極的に使う等による、有効な方法を講義いただきました。

贈与税は高いと思っている人が多くいます。
しかし、ポイントは税率ではありません。税金を引いた手取額です。
「贈与税を払い、手間を掛けて、優しいことを継続してやる。」

不動産の共有は危険です。保険の共有は安心です。
高齢化が進み、権利意識が強くなっていくこれからの時代、
財産(現金)が無い事が最大のリスクなのです。

相続のプロとして、保険のプロとして、染宮先生の講座
素晴らしいと思いました。ありがとうございました。


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平成20年5月14日(水) 第14期相続アドバイザー養成講座
テーマ「不動産譲渡を中心とした税務対応策とその注意点」
講師 公認会計士・税理士 笹島 修平(タクトコンサルティング)

私たちは常に、「税理士(士業)とコンサルタントの違いは何か?」と、考えています。
税理士業とは・・・ ?
お客様の質問に答える。間違いなく申告する。
しかし、お客様の悩みを解決しても、大きなビジネスにはなりません。

コンサルタントとは何か・・・ ?
その時点(相続時、申告時)ではなく、その前その後を全体として考える。(点ではなく線)

不動産資産の多い方の場合
1.相続・贈与 (相続税)      個人の税金 0~50%   法人の税金  ---
2.譲渡   (所得税・法人税)   個人の税金   20%   法人の税金   40%
3.賃貸収入(所得税・法人税)   個人の税金 0~50%   法人の税金   40%

これが税法です。不動産コンサルをどの視点で考えるかが全てだと思います。

個人の財産を早めに子供や孫に贈与することにより、相続人の所得を減らす。
不動産を法人に譲渡することにより、所得を分散、相続評価を下げる。
評価や税額を総合的に考えて、最善の方法を提案します。
しかし、やりすぎると、税務署も意地になってしまいます。
交換や買換えの利用の仕方も、詳しく事例をまじえお話いただきました。

常に、法人で所有したほうが得か、個人で所有したほうが得か?を考えて
税法の改正や、諸事情を考慮し、長い目で見たその時々の提案をしていく。
やはり、不動産コンサルをどの視点で考えるかが全てです。

税理士として、不動産コンサルタントとして、また、資産税のプロとして、
お客様と一生付き合っていく。
タクトコンサルティングの仕事に対する考え方を学ばせていただきました。
ありがとうございました。


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4月23日(水) 相続アドバイザー養成講座 第4講座
「相続税の計算方法」の講座がありました。
講師 税理士・不動産鑑定士・行政書士  佐藤 健一先生です。

相続アドバイザーに求められる重要な判断があります。それは?
  ① 相続税がかからない人(基礎控除以内)
  ② 相続税がかからないが、申告が必要な人
     (小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減を利用により)
  ③ 相続税がかかる人→(申告も納税も必要)

  その人が、どこに当てはまるかを判断することです。
  
相続税が課税されるのは、全体の4%強の方です。ほとんどの方が①か②に当てはまります。
この方向性がわかれば、相続アドバイスに対する方向性がわかります。

  ①の方に必要なのは分割対策です。争わず財産をどのように分けるかです。
  ②の方は分割対策+節税対策 
  ③の方は分割対策+節税対策+納税対策です。 

③番、相続税がかかる人の細かい計算は税理士の仕事です。
まずは、相談者がどこに当てはまるか?相続税がかかる場合概ねどのくらいかかるかを判断するのがアドバイザーとして重要です。

以上をポイントに、相続財産として評価するものしないもの判断・基礎控除の計算方法・みなし相続財産(生命保険等)の計算等解説・配偶者の税額軽減などの説明も含めて、難しい相続税の計算方法をわかりやすく講義いただきました。
また、演習問題として相続税の計算問題と、その申告書のサンプルも配布されました。

相続税の計算を、自分で電卓をたたいてやることにより、勘所がつかめます。
相続税がかかるか、かからないかのポイントから、相談者の問題点を把握する基礎知識を学びました。

ありがとうございました。


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4月16日(月) 相続寺子屋がありました。
今回は、「第3回上級アドバイザー試験」に提出された相続レポートの中から
最優秀賞の松本摩耶さんと、第2位の平澤昭江さんに講師をお願いいたしました。

『事実婚の相続』  松本 摩耶さん

 ご自身のお母様が、移り住んだ沖縄にて脳内出血により倒れて入院したときの話です。
健康保険証など何がどこにあるのか、生命保険証や預金通帳はどこか、どのような手続きが
必要かでパニックした体験から、身の回りの整理をして紙に書いて身内にわかるようにすることの
大切さを痛感いたしました。
そして、自分の身の回りを整理し、初めて母宛に「遺言書」を書いてみました。
 「どうせ、見るときは私は死んでいるんだ。」と考えたら、ふだん恥ずかしくて言えない事も
平気になり、母への感謝の手紙が書けました。

 私の周りには、事実婚の方がけっこういます。理由は「共働きで名前を変えたくない」「子どもを
持つ予定がない」「「バツイチ同士だから」などいろいろです。しかし、相続において事実婚は相続
人として認められず、色々な問題が残ります。

年金における遺族年金の受給・健康保険における扶養・交通事故の損害賠償請求など
各、取り扱いや判例を調べ、興味深い発表をしていただきました。

そして、遺言を書く大切さを、改めて気づかせていただきました。


『相続に対する思い』  平澤 昭江さん

自分の役割は何か?自分とはどんな人間か?
自分を知り、お客様に自分を知ってもらえば、そこで仕事は成立します。
私がお客様にしてあげられるのは、心のケアーです。そしてお客様側に立ったコーディネイトです。
相続とは内輪もめ。私たちに出来るのは心のケアー、解決できるのはその人自身です。

保険の仕事を通して色々なお客様とお付き合いをさせていただいています。お客様が困ったときに
浮かぶ顔が平澤さん。そう心がけて24時間相談所として仕事に取り組んでいます。

相続アドバイザーとして出来ることは、たくさんあります。もっともっとネットワークを生かし、実践を積み
相続アドバイザーをメジャーにしたい。悩んでいる人を救いたい。
相続財産は“天からのプレゼント”なのです。争わず感謝すれば幸せは大きくなります。
相続アドバイザーは(人間の心と心)を分け合う仕事だと思っています。

今回の寺子屋は2人の素晴らしい発表より、皆さんからの数多い質疑や意見が出されました。
お互いに、色々なケースを想定し、学ばせていただきました。同じ思いの仲間同士、感じること
考えること、そして成長すること。
素晴らしいネットワークに感謝します。ありがとうございました。


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今年も 第14期 相続アドバイザー養成講座が始まりました。
第一講座は 「相続の基本と仕組み」 副理事長 野口賢次先生です。

講座時間、2時間の中で、最初の1時間半が相続の法律・税務の基礎知識の説明です。
そして最後の30分は、相続の実務家としての「心のあり方」です。
相続アドバイザー協議会が、他の講座とは違う理由がこの講座に集約されています。
高いお金を払い、全国から人々が集まる、そして今期で14期続いている訳が分かります。

相続は法律・税務だけではおさまりません。なぜなら、人間には感情があるからです。
今の時代、手垢のついた資格や肩書きで仕事が出来る時代ではありません。人間力です。

相続の勉強といえば、どうしたら節税できるか?どうしたら自分の思い通りに相続できるか?
の講座がほとんどです。しかし、相続の本質は違います。答えは幸せがどこにあるかです。

公正証書遺言を作って、財産全部をもらうようにアドバイスした案件もあります。
また、土地財産をすべて義理の兄弟に譲って、身軽になるアドバイスをした案件もあります。
財産と幸せが同じ方向を向くとは限りません。むしろ、譲ったほうが幸せになります。

譲る心、感謝の気持ちは誰もが持っている「隠れた徳」です。
相続アドバイザーは人間力「徳」を持つことが必要です。
アドバイザーの「徳」で相続人の徳(譲る心)を掘り起こします。
徳は徳でなければ掘り起こせません。

実務に添った事例を交え、野口先生が感謝の気持ちと譲る心の大切さを語られます。
受講生誰もが、人間として大切なものに気がつき、話に引き込まれていきます。
けして、話がうまいわけではありません。けれど、心に響くのです。

相続アドバイザー協議会は、この野口先生の思いによって、多くの方に支えられ、支援され
今があるのだと思います。
コンサルタント業は学ぶ意欲が尽きたら廃業を意味します。これは人生にも言えることです。
驕りを捨て、謙虚に、感謝し、思いやりをもって、常に学び、人間力を高める。

また今期も多くの素晴らしい受講生の皆さんと共に学び、高めあえることに感謝します。


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3月19日(水) NPO法人 相続アドバイザー協議会 “会員限定”特別研修講座
テーマ『相続コンサル業務の現場における法律問題』
弁護士の千賀先生、高谷先生をお招きし、パネルディスカッション形式で行なわれました。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。

相続コンサルティング、相続相談を受ける場合、第七十二条に抵触するかは気になります。
第七十二条は、報酬をもらう目的で、業として法律事務を扱うことを禁止しています。

具体的、個別案件を相続相談として有償で受けた場合、72条に抵触する恐れがあります。
しかし、無償の相談のみならば、問題は無いようです。

権利義務を発生させる法律事務の取扱いは、72条に抵触します。(例、遺産分割・立退き交渉)
しかし、資料の収集、相続財産の調査業務は法律事務ではありません。

私たち相続アドバイザーの仕事は、やはりグレーゾーンのようです。
各銀行が遺産整理業務を取り扱っています。自分達の保身のため各銀行のパンフレットは、
非常によくできています。相続業務を行なう場合大変参考になります。

相続アドバイザー協議会の理念
『相続の研修と実務を通じて、自分を磨き、人に役立ち、社会に貢献する』
私たちは相続のアドバイザーです。理念に基づき、全員納得の上、感謝されるような仕事をすれば、
何の問題もおきません。しかし、争いとなれば法律で裁かれる場合があります。

人の幸せを願い、人のために、家族・関係者みんなの和を保てば争いが起きません。
信用、信頼の上に成り立ちます。やはり人間力を磨かなければなりません。


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平成20年3月5日(水) NPO法人 相続アドバイザー協議会 特別講座
講師 税理士法人タクトコンサルティング 本郷 尚氏による
「ハッピ-相続の実務」の講座がありました。 

本郷先生はラジオ番組「ハッピー相続のすすめ」のパーソナリティーを務めています。

ラジオでも、講演でも、皆様に話をする場合、一人の人に話しかける、語りかけるように話します。
プロとして、どんな小さな講演でも、させていただく場合すべて台本を書きます。
役者も確り稽古をして舞台に上がります。無事に何事もなく終わってあたりまえ。
相続もプロである以上、同じです。そのためには「準備に勝る戦略なし」です。

いい仕事は、お客様から喜ばれます。お金をもらって、「ありがとう」と言われます。
こういうありがたい仕事はなかなかありません。プロとして最高の喜びです。

ハッピー相続には、事前の準備が必要です。
相続前にやるべきことは、財産の棚卸し。良い財産と悪い財産に分ける。悪い財産は、処分する。
そして、遺言書の作成。私は「遺言書は書くべきだ」と思います。
私が嫌われても、遺言書を書いてもらう、このくらいの気構えが必要です。

相続の中心は「人間」です。財産ではありません。人間を見ないと根っこが見えません。
戦争もそうですが、争うと双方が傷つきます。戦争を避けることが最大の利益です。
巻き込まれると、こちらも傷つきます。お金を返してでも引くことが大切です。

相続でやってはいけないこと・・・ 隠す、しまう、うそ、預金の引き出し、余計なことは言わない。
・・・・本当に財産はこれだけですか? ご心配なく、後で必ず税務署がチェックに来ます。
・・・・常識で考えておかしいと思いませんか? それはあなたの常識です。
勘定問題を感情問題にしない。アー言っても、コー言わない。大人の対応です。

相続後、親に感謝していますか?
ありがとう = 幸せ   対   嘆き節 = 不幸

相続アドバイザーのプロとして、お客様と一生付き合う。命がけで取り組む。
信頼、信用の蓄積。プロは自分自身が個人年金です。

1時間半の講演がアッというまでした。本郷先生のプロとしての心構えと責任の重さを感じました。


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2月20日(水) 第2回 相続寺子屋がありました。
「ライフプラン・ファイナンシャルプランニングという手法によって見えてくる相続の課題」
講師は相続アドバイザー協議会理事の 三村 明氏です。

相続対策といえば、分割・納税・節税です。相続税の最高税率は50%
親から子へ、子から孫へと何代か相続が続けば、その家の財産は限りなく小さくなります。

そこで、相続対策として、
分割・納税・財産を増やす という考え方が、あっても良いのではないでしょうか。

まず、平成18年度簡易生命表が配られました。
そこには、年齢別の平均余命が載っています。
60歳 男性で22.41年 女性で27.92年
70歳 男性で14.69年 女性で19.12年

自分の人生が、あと何年あるのか? その後、妻が何年生きるのか?
あらためて、考えさせられました。

人生にも計画が必要です。それは自分のため、妻のため、子供のため、孫のため。
家族全員で考えられたら最高です。

かなりの資産家でも、自分自身のバランスシート(B/S)を確り付けている人はほとんどいません。
資産(プラス財産) 負債(マイナス財産) そして正味財産(純資産)
これをきっちり付けてみましょう。

そして、何年後にはバランスシートをどうしたいか?
それをどう、妻や子供が引き継ぐか?

バランスシートをきっちりつけて、毎年見直すことで、「思うところがいっぱいあります。」
不動産資産がほとんどだったり、自社株が多かったり、純資産がマイナスだったり。
その年の評価は、毎年大きく変わる場合もあります。

妻や子供達が、どのような財産のバランスシートで受継ぎたいのか?
すべて、決めるのはご本人。私は資料を提供するだけです。
計画(Plan) → 行動(Do) → 評価(Check) → 改善(Act) → 計画 → ・・・

提言 . 財産取得(承継)の考え方
  その1 税は、基本的に相続人の固有財産より支払うべき、または、その負担率により、配分
  その2 承継した財産を増やせる(管理できる)スキル(資質)のある人が引き継ぐべき
提言 . 介護費用の考え方
  介護費用は、相続人が立て替えるべきではない。
  必ず、介護を必要としている方の保有財産から支払うべき。
  (金銭対価の問題は解決できても、人的負担については解決できない。)

相続をアドバイザーの立場ではなく、はじめて自分自身の立場で考えることができた素晴らしい勉強会でした。


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プロフィール
HN:
水沼 修
性別:
男性
職業:
不動産業、相続アドバイザー
趣味:
読書、ウォーキング
自己紹介:
相続アドバイザー協議会
上級アドバイザー

旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
土地選び方セミナー講師
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